B高のきままな日記

goo blogサービスの閉鎖にともない再度のお引越しです。少しお休みしていましたが少しずつ遡って綴っていきます。なお文中のリンクや動画については、お引越しの際に無効となっている場合がありますのでご承知ねがいます。。

スターフライヤー

北九州空港の移転開港と同時に就航した航空会社スターフライヤーが社内の勤務規定を違反して、国土交通省より厳重注意を受けたようです。
掲示板の方にも「たかはしさま」も少し書かれていますが、社内の勤務規定(連続する7日間のうち1暦日以上の休養)と言う部分を犯したようです。


このような問題が起こった背景には、深夜便運行が原因と思われるとの事です。
このスターフライヤーの売り物の一つが「深夜便」、これまでの(*1)定期航空便で設定されていなかった東京羽田着25時・北九州着25時半(月によってダイヤは変わる)が設定されています。
問題は、この便を運行した機長が連続勤務で引っかかった訳です。
<30数年前には羽田~伊丹にYS11を使ったスターライト便と言うのがありましたが>

簡単に例を出すと、
1)月曜日~金曜日に通常の乗務をした
2)土曜日(月曜日から数えて6日目)に上で紹介した深夜便に乗務した
通常の我々一般のサラリーマンであれば土曜日に乗務した深夜便の到着が25時になろうとも、土曜日の残業と処理され25時となった日曜日が休日であれば「月~土曜日の勤務、日曜日は休み」となります。
ところが、今回はこの例で示した土曜日の24時を越えて日曜日の1時(25時)に掛かった1時間が日曜日の出勤とみなされ、「月曜日~日曜日の勤務」とされ、「連続する7日間のうち1暦日以上の休養」と言う規定に引っかかっての厳重注意となったようです。

スターフライヤーの勤務規定の解釈が会社側と国土交通省側で異なっていたのか解りませんが、推測するにこう言った事のようです。

先にも書きましたが、土曜日の勤務から続く日曜日早朝(深夜)に掛かった時間と言うのは土曜日として処理すべきものではないのでしょうか?
ましてやスターフライヤーのダイヤでは、0時・1時と言った表現はなく、あくまでも24時・25時と言った表現になっています。


まあ日本の規則と言うのは、どちらとも取れる曖昧な規則が多々あります。初めて飛行機を運航する、又深夜便と言った事からスターフライヤー側の「詰め」が甘かった規定であったように感じます。こういう事(深夜便の扱い)はあらかじめ国土交通省にお伺い立て、意見を聞き反映させると言った事をよりしっかりする必要があったと感じます。

実績のない新しい会社ですから、こういった事が続くと風評被害による信用失墜が危惧されます。
今回の事はしっかり受けとめこれから改善すると共に、安全運行・乗務員の健康管理をしっかりしてもらいたい物です。
幸いにも、3月16日以来大きな事故もなく就航率も98%と聞いています。これまでの努力、及び会社を支えてくれている地元企業の期待に応えるべく努力をしてほしいものです。

若干、個人的に応援しているスターフライヤー寄りの記事になってしまったかもしれませんが、お許しを。